利用規約

利用規約は、株式会社オールラン(屋号「BU-LINK」含む。以下「当社」といいます。)の提供する通信機器(SIMカード、電話機、wifi ルーター、OA機器)及びその付属品等(以下、合わせて「通信機器」といいます。)のレンタルサービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用される方(以下、「契約者」と言います。)に適用します。

第1条 個人情報の保護に関する方針
1.当社は、「個人情報の保護に関する法律」の趣旨に鑑み、契約者の個人情報を善良なる管理者の注意をもって適切に管理します。
2.当社は、契約者の個人情報について、本サービスの提供(商品・サービスのご案内等)や料金請求または当社における他のサービスのご案内など、当社が別に定める個人情報取扱規程(https://acp-rental.com/)に記載する目的のためだけに利用し、これ以外の目的のために使用しません。
第2条 契約の成立
1.契約者が当社所定の方法によって必要事項を申告の上申込みをし、当社が承諾の意思表示を行い、通信機器を引き渡した時点(宅配の場合、発送した時点)で本サービス利用契約(以下、「本契約」と言います。)が成立するものとします。
2.契約者は、本サービスにお申込みをした時点で、本利用規約全てに同意したものとみなします。
3.当社は、契約者が本契約に違反し、又は違反するおそれがあるとき、その他当社の業務遂行上障害があると認めたときは、本契約の申込を承諾しないことがあります。
第3条 通信機器の引渡
1.契約者は、当社から通信機器を受領した際、速やかに通信機器が正常に作動するかを確認するものとします。
2.契約者は、前項による確認の結果、通信機器が正常に作動しなかった場合には、速やかに当社に対して、その旨を連絡するものとし、当社は、通信機器が正常に作動しない原因が契約者の責に帰すべき事由と認められない場合には、通信機器の保証書の範囲で、交換等必要な措置を採るものとします。
第4条 利用料等
1.本サービスの利用代金(レンタル料金・通話料金・通信料金・SIMカード発行手数料・通信機器購入代金。以下、合わせて「利用料」といいます。)は別途当社が定めるものとし、その詳細は当社ウェブサイトに掲載するものとします。
2.契約者が本サービス申込時に「1年・半年利用割引プラン」を選択した場合、契約者は、本サービス利用開始に際する初期費用及び月額の利用料について割引を受けられるものとします。ただし、契約者が、当社が定める期間内に当社の責めに帰すべき事由以外の理由により本サービスを解約する場合、当社が別途定める違約金を支払う
ものとします。なお、「1年・半年利用割引プラン」による割引額及び違約金の詳細は当社ウェブサイトに掲載するものとします。
3.契約者が意図なく利用したサービスに関しても、各携帯電話通信業者(以下「各キャリア」といいます。)から当社へ請求があった場合、契約者は、当社に対して、利用料として支払うものとします。
第5条 支払方法等
契約者は、当社に対して、前項の利用料を当社指定の方法により支払うものとします。なお、支払いに要する費用は契約者の負担とします。
第6条 通知の方法
本規約及び本サービスに係る事項について、当社から契約者に対する通知は、書面、電子メール(ショートメールサービス等)、電話、当社が運営するウェブサイトへの掲示等、当社が指定する方法によるものとします。
第7条 利用期間
1.本契約の期間(以下、「レンタル期間」といいます。)は、通信機器引き渡し時(宅配の場合、配送日)から、利用終了日迄とします。
2.本サービスの最短利用期間は1ヶ月間とし、1ヶ月経過後は、契約者からの解約の意思表示が行われない限り1ヶ月単位で更新されるものとします。
第8条 利用に伴う注意
1.契約者は、本サービスにより提供される通信機器のサービスエリア(アクセス可能な携帯電話ネットワークのサービス提供範囲)を確認の上、申し込むものとします。
2.契約者は、サービスエリア内でのみ通信機器が使用可能であることを承諾するものとします。
3.当社は、サービスエリア内における通話・通信の品質を保証しません。契約者は、サービスエリア内であっても、建物の影響、通信事業者の通信障害等の理由で、通話・通信ができない場合があることを予め承諾します。
4.契約者は、回線契約について下記事項を確認した上で、本契約を申し込むものとします。
①当社は、契約者の変更に伴うキャリアへの回線契約の解除は行いません。同回線に紐づく、電話番号を変更した上で貸し出すものとします。
②前契約者の使用状況により、行政もしくはキャリアからの指示があった際は、やむを得ず回線を停止する場合があります。
③当社は、停止理由が契約者にない場合のみ、契約者の申告のもと、所定の手続を経て回線開通をするものとします。
④回線停止理由が契約者にない場合、当社は、契約者の 1 か月分の月額基本料金を免除するものとします。また、希望があれば利用中の番号変更を承諾するものとします。
5.通話・通信ができない場合、当社はその責を負わないものとします。
6.各種プリペイドカード・アプリケーション・ブラウザ等の利用は、契約者の責任において行うものとします。契約者は、当社が当該事項に関する質問や問合わせに応じないことを予め承諾します。
第9条 禁止事項等
1. 当社は、契約者が下記事項を行うことを固く禁じます。
①契約時暗証番号(ネットワーク暗証番号、契約ID、契約パスワード)を必要とする操作
②SPモード決済・Iモード情報料・ドコモケータイ払い(ドコモの場合。各キャリアの類似サービス含む。)
③料金プラン・オプションの変更、追加、取消を各キャリアで直接行うこと
④通信機器その他本契約による権利の全部・一部を第三者に譲渡・質入れ・転貸すると、またそれに類する全ての行為
⑤各キャリアの定めた約款・利用規約に反した利用
⑥本契約外の不正使用
⑦契約者本人以外による通信機器の使用
⑧通信機器を用いて迷惑メール(同意を得ることなく不特定多数に対して、SMS(ショートメッセージサービス)、を送信することにより宣伝または勧誘を行うメール、もしくは嫌悪感を抱かせ犯罪を誘発するメール)の送信行為
⑨通信機器を用いて他者を誹謗中傷し、名誉を棄損し、もしくは権利を侵害する行為
⑩通信機器を用いて、わいせつ・児童ポルノ、児童虐待にあたる写真や文書を送信する行為
⑪通信機器を用いて有害なコンピュータプログラムを送信する行為
⑫電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法ならびに関係法令に違反する行為
⑬その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
2.契約者が前項の禁止行為に該当する行為をしたと当社が判断した場合、当社は、契約者に対して、その是正や通信機器の返還を求めることができ、契約者は直ちにこれに従わなければならないものとします。また、前項の行為により当社に料金や費用負担等の損害が生じた場合、契約者はそのすべてについて賠償の責任を負うものとします。
3.契約者が第 1 項⑧ないし⑫に該当する行為を行ったときは、契約者は、前項の損害賠償とは別個に、当社に対して、違約金として 100,000 円を支払うものとします。
第10条 公正利用と制限
契約者は、本サービスが日本国内でのみ利用でき、海外ローミングは対応していないことを予め承諾します。
第11条 利用停止・解約
1.契約者は、当社所定の方法により、契約期間内といえども本サービスの利用停止・本契約を解約することができます。この場合、本契約は、解約日が属する月の末日をもって終了するものとします。
2.以下のいずれかの事由が生じた場合、当社は、本サービスの一部または全部の提供を停止し、または本契約を解除することができるものとします。その場合、あらかじめ、その理由及び停止日・解除日について、第6条に定める方法で契約者に通知します。但し、事由が重大である場合や当社が緊急やむを得ないと判断した場合は、契約者に通知しない場合があります。
①利用料金その他本契約上の債務の支払いがなされないとき
②契約者が暴力団、暴力団員及び、これらに準ずる様な反社会的勢力であること、若しくはこれら反社会的勢力と関わりがあることが判明したとき
③各キャリアや関連機関の業務停止や、社会情勢の変動により、本サービスの提供が困難となったとき
④警察等の行政機関から、契約者自身もしくは当社が契約者に対してレンタルした通信機器の番号を対象とした照会が複数回、行われたとき
⑤契約者の申告内容に虚偽があったとき
⑥契約者が本規約または本契約に違反した場合、または違反する恐れがあると当社が認めたとき
3.当社が前項により本契約を解除した場合には、契約者は、当社に対して、当社による契約解除日が属する月の末日までの利用料金の支払義務を負担するものとします。
4.第8条第4項第2号に定める事由により、回線の利用停止を余儀なくされたとき、当社は、契約者に責任のない回線停止に限り、1ヶ月分の利用料を限度として、利用料金の免責をするものとします。
5.当社は、当社による回線の利用停止もしくは解除によって契約者(転貸等を受けた第三者を含む)に生じた損害の責任を一切負担しないものとし、回線の停止もしくは解除による利用料の返金は行わないものとします。
6.本契約が契約者による解約、当社による解除等事由の如何を問わず終了した場合、契約者は、当社に対して、レンタルしている通信機器を直ちに返還します。
7.契約者が通信機器を当社に返還する場合には、次の各号の定めに従い、通信機器を受取時と同様の状態にするものとします。
①通信機器のデータ初期化
②受取時と同等の充電
③契約者が通信機器に取り付けた SD カード、シール、周辺パーツの取り外し
④指紋認証、アカウント登録及びパスコードロック等の設定の解除
8.契約者が、本契約が終了した後、2週間を経過しても通信機器を返還しない場合もしくは、前項各号に定める処置を採らず通信機器を返還し、且つ、当社に対して初期化に必要なアカウント情報、パスコード等を連絡しない場合には、契約者は、当社に対して、通信機器1台につき当社が定める違約金(レンタルしている機器の新品相場金額)を支払うものとします。
第12条 故障・修理・紛失等
1.通信機器の修理対応(PUK ロック解除対応を含む)・データ移行・バックアップ・操作説明等は一切行いません。
2.契約者都合によるキャリアショップでの手続きは、当社が認めた手続き以外において、いかなる場合も代行しません。
3.レンタル期間中に通信機器が紛失・盗難にあった場合、契約者は直ちに当社に連絡するものとします。契約者が当社に連絡し、当社が所定の手続を完了するまでの間に発生した通話料金は、理由の如何を問わず、契約者の負担とします。
4.通信機器紛失後の契約回線の復旧は、当社指定の手段となります。当社または各キャリアの情勢によっては復旧できない場合もあります。
5.通信機器が契約者の故意もしくは過失に基づかずに故障したと当社が認めた場合には、当社は、契約者に対して、同等の通信機器を無償にて交換します。
6.通信機器が水没、盗難等契約者の故意もしくは過失により故障もしくは紛失した場合には、当社は、契約者から通信機器1台毎(レンタルしている機器の新品相場金額)の支払いを受けることで、同等の通信機器と交換します。
7.前2項による交換の場合、当社は、契約者が従前、通信機器を利用していた際のデータの移行及びバックアップを行わないものとし、契約者は、これを承諾します。
第13条 保証金
1.契約者は、契約者が、当社が指定する通信機器をレンタルする場合には、当社が契約に対して、保証金を預託することを請求する場合があることを予め承諾します。
2.前項の保証金は、無利息とします。
3.本契約が終了し、契約者が保証金の対象となっている通信機器を返還した場合には、当社は、通信機器の返還と引き換えに契約者に対して保証金を返還します。
4.契約者が通信機器を紛失・破損し、あるいは本契約終了後、当社からの請求にもかかわらず通信機器を返還しない場合には、契約者は、違約金として保証金相当額を当社に支払うものとし、当社は、契約者に対する保証金返還債務と損害賠償請求権とを対当額にて相殺するものとします。
第14条 損害賠償
1.契約者が本サービスの利用に関して、不法・不正な行為、本規約に反した行為等その責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、契約者は当社が被った損害を賠償するものとします。
2.契約者が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、契約者は自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。万一、当社が他の契約者や第三者から責任を追及された場合、契約者はその責任と費用において当該紛争も解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第15条 免責・債権の譲渡等
1.本サービス利用に関して契約者や第三者が被った損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
2.天変地変等の不可抗力、もしくは各キャリアによる回線の停止等により、本サービスの提供が困難となった場合には、当社は、本契約の全部、もしくは一部を終了することができるものとします。この場合、契約者は、当社に対して、本サービスの終了に関する損害賠償を請求することはできないものとします。
3.何らかの理由により当社が損害賠償責任を負う場合、当社は、契約者の損害について、支払済みの利用料の1ヶ月分を限度額として賠償責任を負うものとします。
4.契約者が不法・不正な行為、本利用規約に反した行為によって当社に損害を与えた場合、契約者は直ちにその賠償をするものとします。
5.通信機器等の故障により、通信機器等のデータ等が消失・変化したとしても、当社は、何らの責任を負わないものとします。
第16条 利用資格等
1.本サービスの利用は、満 18 歳以上の方に限られるものとします。
2.契約者は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等もしくはこれらに類する反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」と言います。)ではないことを表明し確約したうえで本サービスを利用するものとします。
3.契約者が反社会的勢力等であると当社が判断した場合は、当社は、契約者に対する何ら通知または催告を要することなく直ちに当社サービスの利用及び申込みの全部または一部を解除することができるものとします。
4.契約者が反社会的勢力等であることが判明した場合、これにより当社及び当社と関係のある取引先等に発生した損害について、契約者は、そのすべてを賠償するものとします。
第17条(遅延損害金)
契約者が本規約に基づく金銭債務の支払いを怠ったときは、契約者は、当社に対して、年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。
第18条 規約の変更
当社は本規約を変更できるものとし、契約者は変更に予め同意したものとみなします。
第19条 合意管轄
本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。本規約または本契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条 分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び無効・執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して効力を有するものとします。
(令和4年06月26日制定)


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